難民を入管はどのように位置づけているか

難民の考え方は様々あると思いますが、入管法上では、難民をどう定義しているのですか?


難民の考え方は様々あると思いますが、入管法上では、難民をどう定義しているのですか?

自国の政治が不安定なことがあり、留学生として来日後、そのまま許可を取得せず、1年が経過しました。
難民認定の手続きを取りたいのですが、どんな手続きとなりますか?


入管法が定義している難民は、難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいいます。(入管法2条3号の2)

難民条約(難民条約第1条A(2))において定義された難民の要件を以下に記載します。

  • 人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すること
  • 国籍国の外にいる者であること
  • その国籍国の保護を受けることができない、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者であること

一般に難民は人種、宗教、政治的意見の相違などによる迫害を避けるために外国に逃れた者と解されることがありますが、入管法が定義している難民は、これよりも範囲が狭い定義付けをしています。

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