妻は過去、不法残留(オーバーステイ)により退去強制処分を受けています。
妻は過去、不法残留(オーバーステイ)により退去強制処分を受けています。
フィリピン人女性と国際結婚しました。
妻は過去、不法残留(オーバーステイ)により退去強制処分を受けているのですが再び日本に入国させることは出来ますか?
退去強制処分を受けた場合には、上陸拒否期間が適用されます。
上陸拒否期間は現在、1年、5年、10年の3つに分けられており、
- 出国命令により出国した者は1年
- 入国管理局の摘発により退去強制された者は5年
- 過去に退去強制歴等のある者は10年
となります。
上陸拒否期間が経過したとしても入国が認められるわけではありません。
再度の日本入国をお考えの方は、一度ご相談ください。