オーバーステイの外国人と日本人との結婚
このページでは、オーバーステイをしている外国人と日本人との結婚を解説していきます。
不法滞在は法律違反ですが、不法滞在者をパートナーとして選ぶことは可能です。
【オーバーステイの外国人と日本人が結婚した場合に行う在留特別許可の必要書類】
- 陳述書
- 理由書
- 意見書
- オーバーステイをしている外国人のパスポート(パスポートがある場合)
- オーバーステイをしている外国人の在留カード(在留カードがある場合)
- オーバーステイをしている外国人の写真
- 身分証明書
- 戸籍謄本
- 配偶者の住民票
- 婚姻届出受理証明書
- 婚姻届記載事項証明書
- 配偶者の在職証明書
- 居住地の登記簿謄本・賃貸借契約書の写し
- 住居から最寄り駅までの地図
- 課税証明書・納税証明書
- 源泉徴収票
- 確定申告書(自営業の場合)
- 配偶者の履歴書
- 母子手帳の写し(日本人の配偶者が妊娠している場合)
- 年金、生活保護等の受給証明書類
- 卒業証明書
- 預金通帳
- スナップ写真
オーバーステイの外国人が入管に出頭することによって、退去強制の手続きに入ることになります。
退去強制手続の中、日本にどうしても在留したい旨の事情を述べ、特別に日本在留を求めていく申請が在留特別許可となります。
事案によっては、収容される場合もありますので、注意が必要です。
オーバーステイの外国人と日本人が結婚した場合の在留特別許可の要件
- 日本人配偶者との真正な結婚であること
- 在留特別許可の必要性
- 外国人の素行の善良性
日本人との結婚が偽装ではなく本当のものであり、かつ、安定した結婚生活を送っていることが認められることが必要です。
在留特別許可の必要性の程度を当該外国人の事案を精査し、主張・立証していきます。
当該外国人に不相当性を有する場合は不相当根拠事実の事実認定を鑑み、積極的に相当性を示す資料を提出していく必要があります。
外国人の素行が善良であるということを入管に積極的に疎明していきます。